2026-04-10
「家を売ったら、どれくらい税金を取られるの?」——不動産売却を考えるとき、多くの方がこの疑問を持ちます。結論から言えば、売却で利益(譲渡所得)が出た場合にのみ課税されます。損をした場合は原則として税金はかかりません。
ただし、税金の仕組みは少し複雑で、所有期間や物件の種類によって税率が大きく変わります。さくら屋では足利市・両毛エリアの不動産売却をサポートする中で、税金の不安を抱えるお客様から多くのご相談をいただきます。この記事では、売却にかかる税金と費用について、わかりやすくまとめました。
不動産を売って利益が出たとき、その利益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課税されます。計算式は次の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 ―(取得費 + 譲渡費用)
税率は、売却した年の1月1日時点の所有期間で判定します。
| 区分 | 所有期間 | 税率(所得税+住民税+復興税) |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% |
短期の39.63%という税率はかなり高く感じます。買ってすぐ売るケースや相続直後の売却では特に注意が必要です。ただし、居住用の不動産には大きな控除特例があります。
自分が住んでいた家(居住用財産)を売る場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。これが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。
たとえば、2,000万円で買った家が2,850万円で売れたとします。
この特例を使えば、多くのケースで税金がゼロになります。ただし、利益がゼロでも確定申告が必要な点に注意してください。申告しないと特例が適用されません。
居住用財産を10年を超えて所有していた場合、3,000万円控除との併用で、さらに有利な税率が適用されます。
| 課税譲渡所得の金額 | 税率 |
|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 14.21% |
| 6,000万円を超える部分 | 20.315% |
税金の他にも、不動産売却にはさまざまな費用が発生します。事前に把握しておくことで、手取り金額を正確に計算できます。
不動産会社に支払う報酬です。法律で上限が定められており、売却価格に応じた計算式で決まります。
売買契約書に貼付する印紙代です。売却価格によって異なります(1,000万円〜5,000万円の場合は1万円、5,000万円〜1億円は3万円など)。
住宅ローンが残っている場合、売却時に抵当権を抹消する手続きが必要です。司法書士への報酬を含め、1〜2万円程度が目安です。
物件を空にして引き渡す場合の引越し費用や、古家付き土地として売却する際の解体費用です。解体費用は建物の規模にもよりますが、100〜300万円程度かかることもあります。
2026年4月から、不動産登記法の改正により住所・氏名の変更登記が義務化されました。これまで任意だった変更登記が法的な義務となり、変更から2年以内に申請しないと過料(最大5万円)の対象になる可能性があります。
売却を検討している方は、登記上の情報が最新かどうか確認しておきましょう。住所変更が未登記のまま売却手続きに入ると、名義変更の手続きが複雑になる場合があります。心配な方はさくら屋にご相談ください。司法書士と連携してスムーズにサポートします。
不動産売却で実際に手元に残る金額は、売却価格から費用と税金をすべて差し引いた金額です。事前に試算しておくことで、次の住み替えや資金計画が立てやすくなります。
税金の特例は申告しないと適用されません。また、取得費が不明な場合の5%概算計算では損をするケースもあります。購入当時の書類をできる限りそろえておくことをおすすめします。
足利市・佐野市・太田市など両毛エリアでの不動産売却について、税金・費用の試算から売却活動まで、さくら屋がトータルでサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
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#足利市 #お役立ち情報 #不動産
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