2022-02-08
地震の多い日本では、住宅の耐震性が重要視されます。
とくに昭和56年6月以前の木造住宅は旧耐震基準と呼ばれ、現行の木造住宅より耐震性が劣っているかもしれません。
そこで推奨されるのが耐震診断ですが、耐震診断とは具体にどのようなものか知っていますか?
今回は木造住宅における耐震診断について、調査箇所や費用もあわせてご紹介します。
耐震診断とは、建物における耐震性の度合いを診断することです。
耐震性すなわち地震の揺れに耐える性質をどの程度持っているかを調査し、診断します。
耐震性がなければ大きな地震により建物が倒壊してしまうため、日本では建築基準法により耐震基準を満たすように設計しなければなりません。
現在の耐震基準は新耐震基準と呼ばれ、改正前の昭和56年6月以前の耐震基準とは分けて考えられています。
新耐震設計基準の建物は、阪神大震災においても被害が少なかったことから、新耐震設計基準で建てられた建物のほうが倒壊する可能性が低いのです。
とくに木造住宅は他の構造に比べて耐震性が低くなるため、現状を知り具体的な対策をたてることを目的に耐震診断をおこないます。
木造住宅の耐震診断をおこなう方法は、一般診断法と精密診断法の2種類に分けられます。
一般診断法では、図面の確認と建物の現況を目視において調査していきます。
建物の内部構造まで確認するわけではないため、精密診断法に比べると精度は高くありません。
精密診断法は床や壁、天井などの調査箇所を解体し直接見て確認します。
精度が高いのが最大のメリットですが、調査のハードルは非常に高くなってしまいます。
とくに購入前の木造住宅ではおこなえないため、そのような場合は簡易的にはなりますが、一般診断法で耐震診断をおこないましょう。
とくに建築基準法改正前の旧耐震基準と呼ばれる木造住宅においては、耐震診断をおこない現況を知ることは悪いことではありません。
しかし気になるのが、耐震診断にかかる費用のことですよね。
依頼する業者や診断方法によっても異なりますが、最低でも5万円以上はかかると思っていただいて良いでしょう。
栃木県足利市では、耐震診断における費用負担を軽減する補助制度が設けられています。
対象の建物は、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅で賃貸を目的としない住宅です。
ただし、所有者または2等身以内の親族が居住していなければなりません。
補助金額は、耐震診断に要した費用の3分の2以内で64,000円を限度額とした金額が受け取り可能です。
必要書類は申請書と補助金受領口座の申出書、建物図面の3点のみで、補助制度を過去に受けたことがある方や税金を滞納している方は申し込みできません。
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耐震診断とは、建物の耐震性を診断するものです。
耐震性が高ければ、地震のときに倒壊しにくくなります。
耐震診断には費用がかかりますが、栃木市足利市では補助制度が設けられていますので、対象の方はぜひ活用してくださいね。
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