不動産相続税対策とは?注意点と対策方法について解説

不動産相続税対策とは?注意点と対策方法について解説

不動産を相続する場合に、相続税がかかってくることを知っている方は多いです。
しかし、その際に相続税を節税する対策があることはご存じでしょうか。
相続後に相続税がかなりかかってしまった、ということが起きる前に相続税対策や注意点について詳しくご紹介します。

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不動産相続税対策:生前贈与について

不動産相続税対策の一つに、生前贈与があります。
その一つが暦年贈与で、通常の贈与は1年ごとの合計額で申告が必要ですが、これは年間110万円の基礎控除があり、その範囲で贈与する場合は税金がかかりません。
これは非課税となる枠を利用すると財産を相続税0円で移すことができ、このなかでも現金や預貯金などの金融資産贈与することは簡単で、贈与できる財産に制限はありません。
この暦年贈与の注意点は、毎年同じ方に同じ日にちで同じ額による贈与を繰り返ししてしまうと、連年贈与とされ税率が上がり高額の税金がかかってしまいます。
そのため毎年贈与する時期をずらし金額を変え、時には110万円を超える贈与をし、多少の贈与税を納めるなどの対策をしましょう。

不動産の相続税対策:住宅取得資金贈与とは

次の不動産の相続税対策は住宅取得資金贈与での特例で、20歳以上の子どもや孫に住宅資金を援助する場合は、一定の金額まで非課税となる制度を利用する方法です。
こちらは住宅の購入やリフォームをする際に、20歳以上の子どもや孫に住宅資金の援助をする場合は、一定額非課税になります。
この住宅取得資金贈与は、ほかの税金対策と併用することができます。
これは住まいの取得などに関する対価の金額か、費用に含まれる消費税などの税率が10%であるケースは、非課税限度額があり省エネなどの住宅の場合は、1,200万円まで非課税になります。
この注意点は直系尊属のみ適用され、義理の親からの贈与は適用にならず、贈与を受ける側の合計所得が2,000万円以下で、新築、増築などどちらも50㎡以上240㎡以下であることが条件となり、不動産の贈与は非課税にはなりません。
そして、贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡しを受けることが適用条件となります。

不動産の相続税対策:小規模宅地等の特例とは

そして次の不動産の相続税対策は、小規模宅地等の特例です。
これは亡くなった方が居住していた土地や事業をしていた土地、貸していた土地に一定の条件を満たす場合は最大80%軽減できるものです。
この特例は亡くなった方が住んでいた宅地を相続する配偶者または同居の子どもなどの親族で相続し、申告期間まで住み続けていることが適用条件となりますが、土地の評価額が330㎡までは80%減額されます。
この注意点は親族の定義について細かい条件により同居していない場合でも適用されることもあるため、専門家に相談することをおすすめします。
もう一つの注意点は申告期限までに、住む必要があることで配偶者以外のケースは申告期限まで売却することができません。

まとめ

不動産の相続税対策として、暦年贈与、住宅取得資金贈与、小規模宅地等の特例などの対策があります。
この暦年贈与と住宅取得資金贈与は生前贈与になり、小規模宅地等の特例は亡くなったあとの相続税対策になります。
こちらの注意点は時期と金額を変え贈与することや、期限がある場合もあるため注意が必要です。
これらの対策や知識を身につけておくことで、不動産の相続税のトラブルを未然に防ぐことができます。


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