2022-03-01
不動産売却をする際は、一般的に不動産会社に仲介を依頼します。
そして、不動産会社に仲介を依頼するときは「媒介契約」を結びます。
そこで今回は、栃木県足利市で不動産売却を検討中の方に向けて、媒介契約の種類や、メリット・デメリット、注意点をご紹介します。
媒介契約とは、不動産の売買契約や賃貸借契約に際して不動産会社に仲介を依頼するときに、不動産会社と結ぶ契約のことを言います。
不動産売却においても、媒介契約を結ぶことで、売却したい物件を広く宣伝することができ、買主が見つけやすくなります。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」と3種類あります。
「一般媒介」の特徴は、複数の不動産会社と契約することができ、さらに売主自らが買主を探して契約することもできるところです。
ただし、不動産流通機構が運営している「レインズ」と言う物件情報交換システムへの登録義務がなく、不動産会社から売主への販売状況の報告義務がない点も特徴的です。
「専任媒介」の特徴は、1社との契約になる点と、売主自らが買主を探して契約することもできる点です。
一般媒介と異なり、契約した不動産会社は物件をレインズに7日以内に登録する義務があり、2週間に1回以上、売主へ販売状況の報告をする義務もあります。
「専属専任媒介」の特徴は、1社との契約になる点と、売主自らが買主を探して契約することはできないところです。
しかしその分、不動産会社は物件をレインズに5日以内に登録する義務があり、売主への販売状況の報告も1週間に1回以上おこなう必要があります。
一般媒介のメリットは、複数の不動産会社に依頼ができるため、買い手を探す幅が広がることです。
デメリットは販売状況の報告がないため、売却活動がどこまで進んでいるのかがわかりづらい点です。
専任媒介のメリットは、売主が自ら買い手を探すことができ、かつレインズへの登録や不動産会社からの販売報告がある点です。
デメリットは、不動産会社1社のみとの契約になり、一般媒介契約と比べると自由度が低い点です。
専属専任媒介のメリットは、3つの契約の中で一番販売状況がわかりやすいことです。
デメリットは、売主自らが買主を探して契約することはできない点です。
一般媒介は、複数の不動産会社と契約することで、内見が重なることが多くなる点に注意が必要です。
複数の不動産会社とのやり取りによって、日程調整に時間が取られるでしょう。
一方で、専任媒介と専属専任媒介契約は、1社のみとの契約になるため、内見の日程調整はしやすいでしょう。
ただし、専属専任媒介は、自ら買い手を探して契約することはできない点に注意しましょう。
今回は、栃木県足利市で不動産売却を検討中の方に向けて、媒介契約の種類や、メリット・デメリット、注意点をご紹介いたしました。
媒介契約は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
どちらの媒介契約が良いかは物件や条件によっても異なるため、栃木県足利市で不動産売却を検討中の方は弊社までお気軽にお問い合わせください。
私たち株式会社さくら屋は、栃木県足利市を中心とした不動産売却を承っております。
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