不動産を売るとき、どんなお金がかかるのか。費用と税金の全体像を整理する

不動産売却の費用と税金のイメージ

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家や土地を売ると決めたとき、多くの方が気にされるのが「手元にいくら残るのか」という点です。
売却では代金が入ってくる一方で、いくつかの費用や税金が差し引かれます。足利市の不動産会社さくら屋が、売却にかかるお金の全体像を落ち着いて整理してご説明します。

売却にかかる費用の目安

仲介による売却では、費用の合計は売却価格のおよそ数パーセントが一つの目安とされています。

不動産会社に買主を探してもらう「仲介」での売却では、代金がそのまま手元に残るわけではありません。売却価格の数パーセント程度が費用としてかかると考えておくと、資金の計画が立てやすくなります。
物件の状態や条件によって幅があるため、あくまで目安として捉えておくことが大切です。

主な費用の内訳

売却費用の内訳のイメージ

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売却でかかる費用は、いくつかの種類に分けて考えると分かりやすくなります。

売却にともなって発生する主な費用には、次のようなものがあります。

  • 仲介手数料 — 買主を見つけ、契約をまとめた不動産会社に支払う費用
  • 印紙税 — 売買契約書に貼る収入印紙にかかる税金
  • 抵当権の抹消費用 — 住宅ローンが残っている場合に、登記を消すための費用
  • 測量費・解体費など — 土地の境界確認や建物の状況に応じて必要になる場合の費用

仲介手数料は、法律で上限が定められています。金額の考え方は会社によって案内の仕方が異なることもあるため、契約の前に確かめておくと安心です。

売却でかかる税金

譲渡所得税を確認するイメージ

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売って利益が出たときには、その利益に対して税金がかかることがあります。

不動産を売って利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税や住民税の対象になります。
ここでいう利益とは、売った金額から、買ったときの金額(取得費)や売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いたものです。買ったときより高く売れたとき以外は、必ずしも課税されるわけではありません。

税率は、その不動産を所有していた期間によって変わります。所有期間が長いほど税率が低くなる仕組みになっており、短い期間で売った場合とは負担が大きく異なります。

誤解しやすいポイント

「売れば必ず税金がかかる」と思われがちですが、利益が出ていない場合は課税されないのが基本です。また、住んでいた家を売るときには、一定の要件を満たせば利益から大きく差し引ける特別控除の仕組みもあります。ご自身がどれに当てはまるかは、個別の事情によって変わります。

確定申告について

利益が出た場合や特例を使う場合は、翌年に確定申告が必要です。

不動産を売って利益が出たときは、売った翌年に確定申告を行います。
また、特別控除などの特例を使って税額が下がる場合でも、その特例を受けるためには申告が必要になることがあります。特例を使うつもりのときは、申告を忘れないよう注意しておきたいところです。

税金の細かな計算や特例の要件は、個々の状況によって判断が分かれます。心配な点は、税務署や税理士などの専門家に確認しておくと確実です。

まとめ

不動産の売却では、仲介手数料や印紙税などの費用に加え、利益が出たときには税金がかかることがあります。
全体像をあらかじめ知っておくだけで、手元に残る金額の見通しが立ち、落ち着いて売却を進められます。

足利市・両毛エリアで売却をお考えの際は、地域に根ざしたさくら屋にご相談ください。費用や税金の見通しも含め、無理のない進め方をお伝えします。

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お問い合わせは 0284-21-2345

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