権利証が見つからない。それでも家は売れるのか、を整理する

自宅で大切な書類を落ち着いて探すイメージ

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いざ家や土地を売ろうと準備を始めたとき、「あの権利証が見当たらない」という場面は珍しくありません。引き出しや金庫を探しても出てこない。相続した家で、そもそもどこにあるのかわからない。
結論から申し上げると、権利証が手元になくても、不動産の売却は進められます。足利市の不動産会社さくら屋が、あわてずに済むよう、その理由と手順を順を追って整理してご説明します。

そもそも権利証とは何か

権利証は「その不動産の所有者が誰か」を示す、登記の際の大切な書類です。

いわゆる権利証には、時期によって二つの呼び名があります。以前は登記済証と呼ばれる紙が交付されていました。制度が変わってからは、登記識別情報という十二桁の符号が記された通知に切り替わっています。

どちらも、名義を買主へ移す登記の手続きで本人確認の役割を果たす書類です。日常で使う機会はほとんどないため、しまい込んだまま所在がわからなくなることも多いものです。

紛失しても再発行はされない

再発行の制度はありません。ただし、それが売却できないという意味ではありません。

権利証や登記識別情報は、一度なくすと再発行や作り直しができません。これは、書類そのものが所有者を証明する重要なものだからです。

とはいえ、なくしたからといって所有権が失われるわけではありません。売却の登記に必要な本人確認は、権利証の代わりとなるいくつかの方法で補うことができます。

権利証がないときの三つの方法

司法書士が依頼者の本人確認を行うイメージ

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代わりの手段は主に三つ。どれを使うかは司法書士が状況に応じて案内します。

権利証がない場合、名義を移す登記では次のいずれかの方法で本人確認を行います。

  • 司法書士による本人確認情報 — 登記を担当する司法書士が売主と面談し、身分証を確認したうえで、本人に間違いないことを証明する書類を作成する方法
  • 事前通知制度 — 法務局から売主あてに通知が送られ、期限内に署名などをして返送することで本人であることを確かめる方法
  • 公証人による認証 — 公証役場で本人確認を受ける方法

実際の売買では、決められた日に確実に名義を移す必要があるため、司法書士による本人確認情報を用いる形が多くなります。いずれの方法でも、あらかじめ司法書士が売主の状況を確認し、最も無理のない手順を選んで案内します。

知っておきたいこと

本人確認情報を作成する場合、司法書士への費用が別途かかります。金額は事案によって異なるため、あらかじめ見積もりを確認しておくと安心です。手続きに日数がかかることもあるので、売却を考え始めた早い段階で相談しておくと、後の予定が立てやすくなります。

まず確認しておきたいこと

見つからなくても大丈夫。ただし、心当たりの場所は一度探しておきましょう。

権利証がなくても売却は進められますが、もし手元にあれば手続きは簡素で済みます。金庫や重要書類をまとめた場所、購入時にもらった書類一式の中などを、一度あらためて確認してみてください。相続した不動産の場合は、前の名義人が保管していた書類にまぎれていることもあります。

探しても見つからないときは、無理に探し続ける必要はありません。売却を依頼する不動産会社と司法書士に状況を伝えれば、代わりの方法で問題なく進められます。

見つからなくても、あわてなくて大丈夫です

売却について落ち着いて相談するイメージ

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「権利証がないから売れない」と早合点する必要はありません。

権利証が見つからないことを理由に、売却をあきらめる必要はありません。制度として代わりの手段が用意されており、多くの方が同じ状況から問題なく売却を進めています。足利市・両毛エリアで不動産の売却をお考えの際は、書類の有無にかかわらず、まずは今の状況をそのままお聞かせください。

売却や書類のご相談は、お電話でお気軽にどうぞ。
お問い合わせは 0284-21-2345
株式会社さくら屋(栃木県足利市)

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