2026-06-25
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家や土地を売ろうと決めて、不動産会社に相談すると、最初に出てくるのが媒介契約という言葉です。
聞き慣れない契約に戸惑う方も少なくありません。足利市の不動産会社さくら屋が、3種類の媒介契約の違いと選び方を整理してご説明します。
媒介契約は、不動産会社に売却の仲介を依頼するときに結ぶ契約です。
媒介契約は、売主が不動産会社に「買主を探してください」と正式に依頼するための取り決めです。どの会社に、どこまで任せるのかを文書ではっきりさせるためのものです。
この契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。どれを選ぶかで、依頼できる会社の数や、会社が負う義務が変わってきます。
大きな違いは「複数社に頼めるか」「自分で買主を見つけてよいか」の2点です。
それぞれの特徴を並べると、次のように整理できます。
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1社に絞る契約ほど、会社が負う報告や登録の義務は重くなります。
専任・専属専任では、物件情報を不動産流通機構(レインズ)へ登録する義務があります。登録期限は専任で7営業日以内、専属専任で5営業日以内と定められています。
販売状況の報告義務も決まっています。専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上です。一般媒介には、これらの登録・報告の義務はありません。
また、専任・専属専任の契約期間は最長3か月と定められています。
「複数社に頼める一般媒介がいちばん有利」とは限りません。1社に絞る契約のほうが、会社は責任を持って販売活動と報告を行います。会社の数が多いほど早く売れる、という単純な話ではないのです。
物件の種類や、どれだけ任せたいかによって、向いている契約は変わります。
幅広く声をかけたい人気のエリアの物件なら一般媒介が合う場面もありますし、しっかり一社に任せて手厚く動いてほしいなら専任・専属専任が向きます。
大切なのは、それぞれの違いを理解したうえで、信頼できる会社と方針を相談して決めることです。
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媒介契約は一般・専任・専属専任の3種類。複数社に頼めるか、会社の義務がどこまであるかが主な違いです。どれが正解という決まりはありません。物件と売り方に合わせ、納得して選ぶことが、後悔のない売却につながります。
#足利市 #不動産売却 #媒介契約 #お役立ち情報
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