2026-06-22
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使わないまま残してきた家。
すぐに手放すつもりはなくても、空き家のまま置いておくと、土地にかかる税金が静かに上がっていくことがあります。足利市で75年、地域の住まいを見守ってきたさくら屋が、空き家と固定資産税の関係を整理してご説明します。
人が住んでいるかどうかではなく、敷地に住宅があるかどうかで土地の固定資産税は変わります。
土地の固定資産税には、住宅用地の特例という仕組みがあります。住宅が建っている土地は、課税のもとになる評価額が大きく軽くなる制度です。
具体的には、200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)は評価額が6分の1に抑えられます。長く住んでいる家の土地の税金が思ったより低いのは、この特例が効いているためです。
国の法律が改正され、放置された空き家は特例の対象から外れる仕組みが整いました。
空き家等対策の推進に関する特別措置法では、倒壊の危険や衛生上の問題があるなど、周囲に深刻な影響を及ぼす空き家を特定空家に指定できます。さらに2023年の法改正で、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある家を管理不全空家として早い段階で対象にできるようになりました。
これらに指定され、市区町村から改善の勧告を受けると、その土地は住宅用地の特例から除外されます。軽減が外れた結果、土地部分の固定資産税は大きく上がります。
「建物を残しておけば税金は安いまま」とは限りません。勧告を受けて特例が外れれば、住宅が建っていても土地の負担は重くなります。建物の有無だけでなく、適切に管理されているかどうかが問われる時代になっています。
特例が外れた土地の税負担は、計算上は最大で大きく跳ね上がります。
小規模住宅用地は評価額が6分の1に抑えられているため、特例が外れると単純計算では負担がおよそ6倍になります。
ただし、急な増税をやわらげる負担調整措置があるため、実際の増え方はそこまで一気にはなりません。それでも、これまでの何倍もの負担になり得ることに変わりはありません。
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放置を避けるための選択肢は、売却・活用・適切な管理など複数あります。
空き家との向き合い方には、いくつかの道があります。状況によって最適な選び方は変わります。
どの道を選ぶにしても、まず家と土地が今いくらの価値を持つのかを知ることが出発点になります。価値がわかれば、落ち着いて比べられます。
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空き家を放置して勧告を受けると、住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が大きく上がる可能性があります。慌てて結論を出す必要はありませんが、価値を知り、早めに方針を考えておくことが、将来の負担を抑える静かな備えになります。
#足利市 #空き家 #固定資産税 #お役立ち情報
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