売却を依頼するときの媒介契約、三つの違い。一般・専任・専属専任を整理する

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不動産会社に売却を依頼するときには、「媒介契約」という契約を結びます。
この媒介契約には三つの種類があり、どれを選ぶかで売却の進め方が変わります。

名前が似ていて違いがわかりにくいものですが、ポイントを押さえれば整理できます。
足利市の不動産会社さくら屋が、三つの媒介契約の違いを整理します。

媒介契約とは

媒介契約は、売主が不動産会社に「買主を探して、売買契約がまとまるよう手伝ってほしい」と依頼するための契約です。

宅地建物取引業法では、不動産会社は売買の媒介を引き受けたとき、契約内容を書面にして依頼者に渡すことが定められています。
口約束ではなく、条件を書面で確認したうえで売却活動が始まる仕組みです。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。

  • 複数の会社に依頼できる
  • 売主が自分で見つけた買主と直接契約することもできる
  • 不動産流通機構(レインズ)への登録や、活動状況の報告は法律上の義務ではない

窓口を広く持てる一方で、各社とのやり取りや情報の管理は売主側で行う場面が増えます。

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専任媒介契約

専任媒介契約は、依頼する不動産会社を1社に絞る契約です。

  • 依頼できるのは1社のみ
  • 売主が自分で見つけた買主と直接契約することはできる
  • 契約の有効期間は3か月以内
  • 不動産会社は契約日から7日以内(休業日を除く)にレインズへ登録する
  • 不動産会社は2週間に1回以上、活動状況を報告する

窓口が1社にまとまるため、やり取りがわかりやすく、定期的に状況を確認できるのが特徴です。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、専任媒介契約よりも、さらに不動産会社との結びつきが強い契約です。

  • 依頼できるのは1社のみ
  • 売主が自分で見つけた買主とも、依頼した会社を通して契約する
  • 契約の有効期間は3か月以内
  • 不動産会社は契約日から5日以内(休業日を除く)にレインズへ登録する
  • 不動産会社は1週間に1回以上、活動状況を報告する

報告の頻度が最も高く、売却の進み具合をこまめに把握したい方に向いた形と言えます。

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選ぶときの視点

どの契約がよいかは、物件や売主の状況によって変わります。
次のような点から考えてみると、選びやすくなります。

  • 親族や知人など、自分で買主を見つける可能性があるか
  • やり取りの窓口を一つにまとめたいか
  • 活動状況の報告を、どのくらいの頻度で受けたいか

なお、専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期間は3か月以内で、更新するときは売主からの申し出が必要です。
期間ごとに活動の内容を振り返り、続けるかどうかを判断できる仕組みになっています。

まとめ

媒介契約には、一般・専任・専属専任の三つがあり、依頼できる会社の数や報告の頻度などが異なります。
違いを知ったうえで選ぶことが、納得のいく売却への第一歩になります。

契約を結ぶ前には、内容を書面でしっかり確認しておくことが大切です。
足利市とその周辺で売却をお考えの方は、自分に合った依頼の形から考えてみてはいかがでしょうか。

本記事に関するお問い合わせは株式会社さくら屋へお問い合わせください。

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