2026-11-05
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家や土地を売るとき、売買代金とは別に「固定資産税の精算」というやり取りが行われることがあります。
初めて売却する方にとっては、あまりなじみのない言葉かもしれません。
年の途中で売却した場合、その年の固定資産税は誰が負担するのか。
足利市の不動産会社さくら屋が、精算の考え方と、知っておきたい注意点を整理します。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の時点で、土地や家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に課税されます。
市街化区域内の不動産では、都市計画税もあわせて課税されます。
そのため、年の途中で売却して所有者が変わっても、その年度の税金を市区町村に納める義務は、1月1日時点の所有者である売主にあります。
買主に納付書が届くのは、翌年度からです。
売主だけがその年の税金を全額負担するのは、実際の所有期間と見合いません。
そこで不動産の売買では、引き渡し日を境に、税額を日割りで分け合う形で精算するのが一般的です。
この精算は法律で義務づけられたものではなく、売買契約の中で取り決める慣行です。
精算の方法や金額は、契約書の内容を確認しておくことが大切です。
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日割り計算を始める日(起算日)には、1月1日とする方法と、4月1日とする方法があります。
どちらにするかも法律で決まっているわけではなく、地域の慣習や当事者の取り決めによります。
同じ引き渡し日でも、起算日が違えば売主と買主の負担額が変わります。
たとえば2月に引き渡す場合、起算日が1月1日なら売主の負担は約1か月分ですが、4月1日なら前年4月からの約10か月分になります。
見落としやすいのが、税金の申告での扱いです。
国税庁の案内では、売主が買主から受け取る固定資産税の精算金(未経過固定資産税等に相当する額)は、譲渡所得の収入金額に含まれるとされています。
つまり、精算金は「税金の立て替え分が戻ってきた」のではなく、売却代金の一部として扱われます。
売却した翌年に確定申告をする場合は、精算金も収入金額に含めて計算する点に注意が必要です。
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精算をスムーズに進めるために、売主として次の点を確認しておくと安心です。
納税通知書は、精算額の計算に使われる大切な書類です。
売却を考え始めた段階で、手元に保管しておくことをおすすめします。
固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されますが、売買では引き渡し日を境に日割りで精算するのが一般的です。
起算日には1月1日と4月1日の二通りがあり、受け取った精算金は譲渡所得の収入金額に含まれます。
代金以外のお金のやり取りも、仕組みを知っておけば落ち着いて確認できます。
足利市とその周辺で売却をお考えの方は、こうした細かな点も含めて、全体像を把握しておくと安心です。
参考:国税庁タックスアンサー「未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合」
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