売却した年の固定資産税は誰が払うのか。日割り精算と起算日の考え方を整理する

記事画像

※イメージ

家や土地を売るとき、売買代金とは別に「固定資産税の精算」というやり取りが行われることがあります。
初めて売却する方にとっては、あまりなじみのない言葉かもしれません。

年の途中で売却した場合、その年の固定資産税は誰が負担するのか。
足利市の不動産会社さくら屋が、精算の考え方と、知っておきたい注意点を整理します。

固定資産税は「1月1日の所有者」にかかる

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の時点で、土地や家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に課税されます。
市街化区域内の不動産では、都市計画税もあわせて課税されます。

そのため、年の途中で売却して所有者が変わっても、その年度の税金を市区町村に納める義務は、1月1日時点の所有者である売主にあります。
買主に納付書が届くのは、翌年度からです。

売買では日割りで精算するのが一般的

売主だけがその年の税金を全額負担するのは、実際の所有期間と見合いません。
そこで不動産の売買では、引き渡し日を境に、税額を日割りで分け合う形で精算するのが一般的です。

  • 引き渡し日の前日までの分:売主が負担
  • 引き渡し日以降の分:買主が負担
  • 買主の負担分は、残代金の支払いとあわせて売主に支払われることが多い

この精算は法律で義務づけられたものではなく、売買契約の中で取り決める慣行です。
精算の方法や金額は、契約書の内容を確認しておくことが大切です。

記事画像

※イメージ

起算日は「1月1日」と「4月1日」の二通り

日割り計算を始める日(起算日)には、1月1日とする方法と、4月1日とする方法があります。
どちらにするかも法律で決まっているわけではなく、地域の慣習や当事者の取り決めによります。

  • 起算日を1月1日とする場合:1月1日から12月31日までの1年間で日割りする
  • 起算日を4月1日とする場合:4月1日から翌年3月31日までの1年間で日割りする

同じ引き渡し日でも、起算日が違えば売主と買主の負担額が変わります。
たとえば2月に引き渡す場合、起算日が1月1日なら売主の負担は約1か月分ですが、4月1日なら前年4月からの約10か月分になります。

精算金は「売却代金の一部」として扱われる

見落としやすいのが、税金の申告での扱いです。
国税庁の案内では、売主が買主から受け取る固定資産税の精算金(未経過固定資産税等に相当する額)は、譲渡所得の収入金額に含まれるとされています。

つまり、精算金は「税金の立て替え分が戻ってきた」のではなく、売却代金の一部として扱われます。
売却した翌年に確定申告をする場合は、精算金も収入金額に含めて計算する点に注意が必要です。

記事画像

※イメージ

売主として確認しておきたいこと

精算をスムーズに進めるために、売主として次の点を確認しておくと安心です。

  • その年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書(税額がわかるもの)
  • 売買契約書に記載された精算の方法と起算日
  • 引き渡し日(日割りの基準になる日)
  • 売却後の確定申告で、精算金を収入金額に含めること

納税通知書は、精算額の計算に使われる大切な書類です。
売却を考え始めた段階で、手元に保管しておくことをおすすめします。

まとめ

固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されますが、売買では引き渡し日を境に日割りで精算するのが一般的です。
起算日には1月1日と4月1日の二通りがあり、受け取った精算金は譲渡所得の収入金額に含まれます。

代金以外のお金のやり取りも、仕組みを知っておけば落ち着いて確認できます。
足利市とその周辺で売却をお考えの方は、こうした細かな点も含めて、全体像を把握しておくと安心です。

参考:国税庁タックスアンサー「未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合」

本記事に関するお問い合わせは株式会社さくら屋へお問い合わせください。

#足利市 #不動産売却 #固定資産税 #税金 #お役立ち情報

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0284-21-2345

営業時間
9:30 ~17:00
定休日
火曜・水曜・他

関連記事

売却査定

お問い合わせ