2022-03-28
高齢化社会に伴い日本全国に増え続けている空き家は現在大きな問題となっています。
実際、相続などで空き家を所有することにはなったが、どのように取り扱えば良いのかを悩まれている方も多いと思います。
取り扱いに悩んでしまい、そのまま空き家を放置していると無用なトラブルを招いたり、多くの税金を支払わなくてはならなくなったりします。
今回はそんな空き家を放置することで生じるデメリットなどについてお話をしていきます。
家は住む人がいなければ、換気や修繕など必要な作業がおこなわれなくなり、老朽化が急速に進んでしまいます。
老朽化が進んでしまうと資産価値は一気に低下してしまいますし、手放す際の費用も大きくなってしまいます。
空き家を放置することで景観を損ねてしまったり、庭木が隣家に浸食してしまったり、不審者が出入りしてしまったりして近隣住民の方に迷惑をかけてしまう場合もあります。
空き家であっても固定資産税や都市計画税は支払わなくてはなりません。
通常の空き家であれば、特例によって支払う税金の額は減免されています。
ただ、特定空家というものに該当してしまうと特例の対象外となってしまい支払う税金の額が大幅に増えてしまうので注意が必要です。
特定空家とは、以下の条件を満たす空き家のことです。
●放置すれば倒壊などの危険性がある
●放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある
●適切な管理がおこなわれていないことで景観を損なっている
●周辺の生活環境の保全のため放置することが不適切である
空家の売り方としては、そのままの状態で売却するか、更地にして売却するかの2つの方法があります。
そのままの状態で売却する方法
この場合は、空き家の築年数が20年以上かどうかというのが一つの判断基準となります。
築年数が20年以下であれば、中古住宅として販売する方法が選べます。
築年数が20年以上の場合は、家の資産価値がほぼ0になってしまうので、古家付き土地として販売することになります。
空き家を解体し更地として販売する方法
この方法の場合は土地の販売になるため買い手が見つかりやすくはなりますが、解体費用がかかってしまうなど出費が多くなってしまいます。
空き家の状態で売却するときは税金控除を活用する
譲渡所得の特別控除などを使えば空き家の売却で収入が発生した場合であっても一定額までは非課税になります。
日本全国で放置されている空き家の数は非常に多く問題となっています。
空き家を放置しておくといろいろなトラブルを引き起こす可能性があるため、可能であれば早い段階で処分をしておくようにしましょう。
税金控除の仕組みなどを使えば、余分な税金などを払う必要もなく節税効果も見込めるため可能な限り損をしない形で空き家の処分をしてください。
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