不動産売却時に火災保険の解約方法とは?解約前の手続きや返金を解説

不動産売却時に火災保険の解約方法とは?解約前の手続きや返金を解説

不動産を購入した際に、万が一に備えて多くの保険へと加入されている方もいるかと思います。
もし不動産を売却するにあたって、加入していた保険を解約するにはどのような手続きを踏むのかよくわからないと悩まれるお客様もいらっしゃるでしょう。
今回は購入時に加入する義務のある火災保険を中心に、返金方法もあわせて解説していきます。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却における火災保険の解約手続きとは

不動産売買契約を終え、所有権移転登記して持ち家を引き渡した後のタイミングで火災保険を解約します。
引き渡し前に保険の取り消しをしてしまうと、万が一火災や風災で家屋が破損した場合、自己負担による修繕となります。
したがって売却が決まった後にすぐに保険を取消しないようにしましょう。
手続きの流れですが、はじめに保険の加入者本人が保険会社へ連絡しましょう。
その後、加入者宛に解約取消に関する申請書類が郵送されますので、必要事項を記入して返送します。
引き渡しの日にちの延期といったトラブルが発生する可能性もありますので、引き渡しをきちんと終えてからの郵送をおすすめします。
その後、書類に不備がないか保険会社が確認し、問題なければ契約解除となります。

不動産売却による火災保険の解約後の返金に関する内容

火災保険の契約期間を満了しなかったときに、解約返戻金として保険料がいくらか戻ってきます。
計算方法は下記のとおりとなります。

解約返戻金=支払い済みの保険料×返戻率
保険会社から保険料を返金してもらうには、契約解除の手続きにくわえて、さらに2つの要件を満たさなければなりません。
1つ目は保険の契約期間満了まで1か月を切っているときは返金となりません。
保険の内容や契約期間が不明の際は、保険証券あるいは銀行や不動産会社へ連絡すれば確認可できます。
2つ目はマンションを購入したときに長期一括契約で保険に加入しており、一括で保険料を支払った方は返金されます。
たとえば10年契約の方が5年で契約解除したときの返戻率は50%で、8年で契約解除した時は20%です。

不動産売却する際に火災保険の解約前に検討すべき内容

不動産売却を進めている間に、修繕する必要のある箇所がないか確認しておきましょう。
日本は自然災害を受けやすい国なので、頑丈な造りであっても、一部損傷している箇所もあるでしょう。
火災保険は火災以外に、風災、落雷、水濡れなどで損傷してしまった部分に対して、保険の適用となり修繕できるかもしれません。
修繕箇所があるにも関わらず放置したまま買主へ引き渡してしまうと、物件価格が値引きされる可能性があるかもしれません。
保険の返戻金額よりも、修繕費や値引きの金額は高額ですから、引き渡しをする前に修繕することをおすすめします。
保険を利用しても未経過となった返戻金が少なくなるわけではありませんので、気になる部分がある場合は放置せずに、検討しておきましょう。

まとめ

火災保険の契約を解消する際は、トラブルを防ぐために物件の引き渡しをしてからにしましょう。
不動産売却を進めている間に、災害で損傷してしまった箇所は、保険で対応できる可能性もありますので放置しないようにしましょう。


私たち株式会社さくら屋は、栃木県足利市を中心とした不動産売却を承っております。
売却をご希望の際は、ぜひお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0284-21-2345

営業時間
9:30 ~17:00
定休日
火曜・水曜・他

関連記事

空家の売却

売却に関する情報

不動産に関する情報

売却査定

お問い合わせ