2022-07-05
不動産売却時には段階ごとにさまざまな手続きがあり、必要書類を用意しておかなければなりません。
書類によってはすぐに用意できないものや取得するのに時間がかかるものもあるため、早めに確認しておくのがおすすめです。
今回は不動産売却前・契約締結時・決済時の必要書類をそれぞれご紹介しましょう。
不動産売却前には、売却したい物件のパンフレットを用意しておきましょう。
物件を購入したときに受け取っているはずであるため、保管してあるかどうか確認してみてください。
パンフレットには物件の構造や築年数・設備の詳細・間取りなどが記載されていて、不動産会社が募集広告を作成するとき参考にします。
紛失してしまっている場合は、施工業者や管理会社に再発行してもらえないか問い合わせてみましょう。
さらに住宅ローンを組んでいる場合は、償還表を用意する必要があります。
償還表は金融機関から定期的に送られてくるもので、それを見れば住宅ローンの残高がいくらかを確認することが可能です。
売却価格を決めるときの目安となる書類で、不動産会社から提示を求められることがあります。
契約締結時に必要な書類の1つに、権利書があります。
正式には「登記識別情報」とよばれる書類で実際に提出するのは決済時ですが、契約締結時に見せる必要があるため用意しておきましょう。
また固定資産税を精算するために、固定資産税納税通知書が必要です。
税通知書は毎年5月ごろに税務署から送られてきます。
失くしてしまわないように、しっかり保管しておいてください。
そのほか、買主が住宅ローンを組む際に建築確認済証が必要になることがあります。
物件購入時に交付されているはずであるため確認しておくと良いでしょう。
決済時には所有権の移転登記をするには、固定資産税評価証明書が必要です。
有効期限は3か月であるため、取得するのが早くなりすぎないよう注意しましょう。
都税事務所や県税事務所で取得でき、土地と建物でそれぞれ別々に取得しておく必要があります。
また登記を依頼する司法書士が作成してくれた委任状や、登記原因証明情報に署名・押印します。
決済に立ち会わない場合は、代理権授与証明書を用意しなければなりません。
不動産売却の手続きでは、段階ごとにさまざまな必要書類の用意が必要です。
どのタイミングで何の書類が必要になるのかを事前に確認しておき、手元にあるか早めに確認しておきましょう。
手元にない場合は、取得方法を調べておくことをおすすめします。
私たち株式会社さくら屋は、栃木県足利市を中心とした不動産売却を承っております。
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