2022-07-07
土地売却時にはさまざまな税金の支払いが発生するため、その負担を軽減したいと感じる方も多いのではないでしょうか。
実は税金には控除できる特例がいくつも用意されており、適用になれば税金の支払いを大幅に減らすことが可能です。
今回は土地売却時に利用できる税金控除の種類について、損失が出た場合の控除や注意点もあわせて解説します。
自分が住んでいた土地を、建物を解体して売却した場合、3,000万円特別控除が使える可能性があります。
これが適用されれば譲渡所得から3,000万円まで控除でき、支払いの負担を大幅に軽減することが可能です。
「建物を解体してから1年以内に売却契約を締結すること」などの要件をクリアしている必要があるため、確認しておきましょう。
そのほか10年以上所有していた不動産を売却する際に利用できる軽減税率の特例や、相続した空き家の売却に使える特別控除などもあります。
不動産売却で損失が出たときに受けられる特例は2つあります。
まず住宅ローンが残っているマイホームを、住宅ローンの残高より安い価格で売却して損失が出た場合に利用できる特例です。
損失分をその年の別の所得と損益通算できるため、所得税がゼロになり、源泉徴収税額の還付を受けられることもあります。
この特例を受けるためには、「償還期間10年以上の住宅ローンが残っている」などの要件をクリアしていなければなりません。
もうひとつは、マイホームの買い換えで損失が出た場合に受けられる特例です。
この場合も譲渡損失をその年の別の所得と損益通算できますが、新しく買い換えるマイホームの床面積などにも条件があるため注意しましょう。
税金控除を受ける際の注意点として、必ず確定申告をする必要があります。
「課税額がゼロになった場合は確定申告が不要」と考える方もいますが、そうではありません。
利益が出ているのであれば確定申告は必須であるため、土地を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に申告してください。
また土地売却の際に使える特例のなかでも、併用できるものとできないものがあります。
そのため事前に確認しておくようにしましょう。
土地売却の際に発生する税金が控除される特例には、いくつか種類があります。
特例ごとに適用要件が異なるため、事前に確認して自分のケースが当てはまるかどうかチェックしてみると良いでしょう。
金の控除が受けられれば、負担が大幅に軽減されます。
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