2022-08-30
不動産売却では、消費税が課せられる場合とそうでない場合があります。
依頼者が個人か法人かでも消費税のかかり方が変わってくるため、それぞれのケースを知っておくことが大切です。
そこで今回は、不動産売却における課税対象や非課税対象、売却の注意点をご紹介します。
原則として、消費税は法人や個人事業主が事業で利益を得る場合に発生します。
個人契約での不動産売却では利益を目的としていないため、消費税がかかることはほとんどありません。
しかし、仲介手数料は課税対象となっており、売却金額に応じた金額を支払う必要があります。
法人契約での不動産売却では仲介手数料のほか、建物に消費税が課税され、その税率は建物価格の10%です。
また、個人・法人どちらにも共通することですが、住宅ローンの残債を一括返済して売却する際は一括繰り上げ返済手数料に消費税が課せられます。
それらの費用は金融機関によって異なりますが、固定ローンの場合で3万円から5万円が一般的です。
さらに、抵当権の抹消登記を専門家に依頼する場合は司法書士報酬が必要で、消費税を加えると2.2万円ほどかかります。
不動産売却では土地の売買には消費税が課税されず、庭木や石垣などの定着物も非課税対象です。
一方、建物は課税対象ですが、事業者ではない個人が建物を売買しても消費税はかかりません。
ただ、個人でも家賃収入を目的とする不動産投資の売却であれば課税対象です。
不動産売却で課せられる税金にはさまざまな種類がありますが、帳簿上では仮受消費税として建物部分のみを計上します。
ただし、不動産価格を上回る利益が出た場合は、固定資産売却益として建物と土地の両方を計上しなければなりません。
また、消費税がかかるかどうかは個人か法人か基準が多少異なりますが、どちらの場合も前々年の売上が1千万円を超えていなければ免税対象です。
課税対象者は中間申告と中間納付の義務があるため、それらに従わなかった際は加算税や延滞税が追加で発生します。
個人は翌年3月末日まで、法人は課税期間の翌日から2か月以内が申告・納付期限です。
不動産売却では、消費税が課せられる場合とそうでない場合があります。
土地は基本的に課税されませんが、状況によって建物は課税対象です。
不動産売却で得られる利益に差が生じるため、注意点を押さえて売却活動を進めることをおすすめします。
私たち株式会社さくら屋は、栃木県足利市を中心とした不動産売却を承っております。
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