不動産を売るとき、仲介手数料は結局いくらかかるのか

不動産売却時の仲介手数料の仕組みと計算方法、2024年7月の法改正で変わったポイントを解説。足利市の不動産会社さくら屋の査定スタッフが、売主の方に向けてわかりやすくご説明します。

不動産を売ろうと考えたとき、多くの方が最初に気にするのは「いくらで売れるか」でしょう。
けれど、売却価格と同じくらい知っておきたいのが、売るときにかかる費用のことです。

なかでも大きな割合を占めるのが「仲介手数料」。
不動産会社に売却を依頼したときに支払う報酬のことですが、その仕組みや金額をきちんと把握している方は、意外と少ないかもしれません。

不動産売却の仲介手数料の仕組みを表すイラスト

仲介手数料とは何か

仲介手数料とは、不動産会社が売主と買主の間に入り、売買契約を成立させたときに支払う成功報酬です。
「媒介報酬」とも呼ばれ、宅地建物取引業法で上限額が定められています。

ここで押さえておきたいポイントは2つあります。

  • 仲介手数料は「上限額」が法律で決まっているだけで、必ずその金額になるわけではない
  • 売買契約が成立して初めて発生する(査定だけでは費用はかからない)

つまり、査定を依頼する段階では一切費用は発生しません。
「まず金額を知りたい」という方が気軽に査定を受けられるのは、この仕組みがあるからです。

仲介手数料の計算方法

売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限額は以下の計算式で求められます。

売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税

たとえば、2,000万円で売却した場合は次のようになります。

  • 2,000万円 × 3% = 60万円
  • 60万円 + 6万円 = 66万円(税抜)
  • 66万円 × 1.1 = 72万6,000円(税込)

この「+6万円」という部分は、本来3段階に分かれている計算式を1つにまとめた「速算式」の調整額です。
正式には、200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%という段階制になっていますが、速算式を使えば一発で上限額がわかります。

不動産会社が仲介手数料について説明する様子

2024年7月の法改正で何が変わったか

2024年7月1日から、低価格帯の不動産売買に関する仲介手数料のルールが改正されました。
変更点を簡潔にまとめると、次のとおりです。

  • 売買価格800万円以下の物件について、売主・買主それぞれから受け取れる仲介手数料の上限が33万円(税込)に統一された
  • 以前は400万円以下の物件のみ、売主側だけに特例があった
  • 800万円を超える物件は従来どおりの計算式が適用される

この改正の背景には、空き家問題があります。
低価格帯の物件は仲介手数料が少なくなるため、不動産会社が取り扱いに消極的になりがちでした。
手数料の上限を引き上げることで、空き家や地方の不動産の流通を活性化させる狙いがあります。

足利市のように地方の不動産が多いエリアでは、この改正の影響を受ける取引は少なくありません。
売却をお考えの方は、ご自身の物件がどちらの計算方法に該当するか、確認しておくとよいでしょう。

仲介手数料以外にかかる費用

不動産を売却するときの費用は、仲介手数料だけではありません。
主な費用をまとめると、以下のようになります。

  • 印紙税:売買契約書に貼付する収入印紙代(売買価格による)
  • 登記費用:抵当権の抹消登記などにかかる司法書士報酬+登録免許税
  • 譲渡所得税:売却益が出た場合に課税される(3,000万円特別控除の適用可能性あり)
  • 測量費用:境界確定が必要な場合に発生

仲介手数料が最も大きな割合を占めることが多いですが、全体像を把握しておくことで、売却後の手取り額をより正確にイメージできるようになります。

不動産売却費用の比較を示すイラスト

まず査定から始める、という選択

仲介手数料の額は、売買価格によって決まります。
つまり、まず「自分の不動産がいくらで売れそうか」を知ることが、費用計算の出発点になるのです。

さくら屋では、足利市内の不動産の無料査定を承っております。
「売るかどうかはまだ決めていない」「手数料を含めた全体の費用感を知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
査定額をもとに、仲介手数料やその他の費用のおおよその目安もお伝えすることができます。

記事:さくら屋の査定スタッフ

足利市で物件の売却をご検討の方は、まずは無料査定からお気軽にご相談ください。
0284-21-2345 / 無料査定フォーム / お問い合わせフォーム

#足利市 #不動産売却 #仲介手数料 #査定 #お役立ち情報

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0284-21-2345

営業時間
9:30 ~17:00
定休日
火曜・水曜・他

関連記事

空家に関する情報

売却に関する情報

不動産に関する情報

売却査定

お問い合わせ