家を売ったら、税金はいくら? 譲渡所得と3,000万円控除の話

不動産を売却すると「譲渡所得税」がかかる場合があります。ただし、マイホームの売却には最大3,000万円の特別控除が用意されています。足利市の不動産会社さくら屋が、計算の仕組みと控除の条件をわかりやすくご説明します。

不動産を売ったとき、利益が出れば税金がかかる。
これは多くの方がなんとなく知っていることです。

けれど、「いくらかかるのか」「どうすれば税金を抑えられるのか」と聞かれると、はっきり答えられる方は少ないかもしれません。
今回は、不動産売却時の税金の仕組みを、できるだけ簡潔に整理します。

不動産売却の税金について考えるイメージイラスト

「譲渡所得」とは何か

不動産を売って得た利益のことを、税務上は「譲渡所得」と呼びます。
これは単純な売却価格のことではありません。

計算式はこうなります。

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
  • 取得費: その不動産を買ったときの価格(建物は減価償却後の金額)
  • 譲渡費用: 売却時の仲介手数料、印紙代、測量費など

たとえば、3,000万円で売れた家でも、購入時に2,500万円、売却費用に150万円かかっていれば、譲渡所得は350万円ということになります。
税金がかかるのは、この350万円に対してです。

税率は「所有期間」で変わる

譲渡所得にかかる税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって異なります。

不動産売却のイメージイラスト
区分 所有期間 税率(所得税+住民税)
短期譲渡所得 5年以下 約39.63%
長期譲渡所得 5年超 約20.315%

5年を超えるかどうかで、税率がほぼ倍違います。
売却のタイミングを考えるとき、この「5年の壁」は意識しておきたいポイントです。

なお、この「5年」は購入日からではなく、売却した年の1月1日時点で判定されます。
実際の所有期間が5年を超えていても、税務上は短期扱いになるケースがあるので、注意が必要です。

3,000万円特別控除とは

マイホーム(居住用財産)を売却した場合に使える特例として、「3,000万円の特別控除」があります。

譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、利益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はゼロになります。
足利市周辺の住宅売却では、この控除の範囲内に収まるケースが多い印象です。

税金の書類を確認するイメージイラスト

控除を受けるための主な条件

この特例には、いくつかの適用条件があります。
代表的なものを挙げます。

  • 自分が住んでいた家であること(住まなくなってから3年目の年末までの売却)
  • 売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でないこと
  • 前年・前々年にこの控除を受けていないこと
  • 他の特例(買換え特例など)と併用できない場合がある

相続した実家についても、一定の条件を満たせばこの控除が使える場合があります。
「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」という別枠の制度です。

確定申告は必要

控除を受けて税額がゼロになる場合でも、確定申告は必要です。
申告しなければ、控除は適用されません。

売却した翌年の2月16日から3月15日までが申告期間です。
必要書類には、売買契約書の写し、登記事項証明書、住民票などがあります。
早めに準備しておくと、慌てずに済みます。

まとめ

不動産売却の税金は、「譲渡所得がいくらか」「所有期間は何年か」「控除が使えるか」の3点で大きく変わります。

特にマイホームの売却であれば、3,000万円控除によって税負担がゼロになることも珍しくありません。
まずはご自身の状況を整理してみることが、最初の一歩です。

売却時の税金について詳しく知りたい方は、お気軽にお電話ください。

株式会社さくら屋
お問い合わせは 0284-21-2345

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