2026-06-15
2024年4月1日から、相続した不動産の名義変更(相続登記)が法律で義務付けられました。
正当な理由なく3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「相続した実家をそのまま放置している」「名義が祖父のまま」という方は少なくありません。
この記事では、義務化の概要と、放置した場合に売却へどう影響するかを整理します。
国土交通省の調査によると、日本全体の土地のうち約24%が「所有者不明土地」とされています。
相続が繰り返されるたびに登記が放置され、誰が所有者なのか分からなくなった土地が増え続けていました。
所有者不明土地は、公共事業や災害復旧の妨げになるだけでなく、周辺住民にとっても管理が行き届かない問題を引き起こします。
この状況を解消するために、不動産登記法が改正されました。
対象となるのは、相続によって不動産を取得したすべてのケースです。
つまり、過去に相続して放置していた不動産も、2027年3月末までには登記を済ませる必要があります。
不動産を売却するには、登記簿上の名義人と売主が一致していなければなりません。
名義が亡くなった方のままでは、買主への所有権移転登記ができないため、そもそも売買契約が成立しません。
相続人が複数いる場合は、全員の合意(遺産分割協議)を経て登記を完了させる必要があります。
相続人の一人が認知症になったり、連絡が取れなくなったりすると、手続きが極めて困難になります。
「いつか売るかもしれない」と考えているなら、早めに登記を済ませておくことが現実的な選択です。
相続登記の一般的な流れは以下のとおりです。
費用の目安としては、登録免許税が固定資産税評価額の0.4%、司法書士に依頼する場合の報酬が5万〜10万円程度です。
戸籍収集に時間がかかるケースも多いため、余裕をもって着手することをおすすめします。
相続登記の義務化は、単なるペナルティの問題ではありません。
放置すればするほど手続きが複雑になり、売却したいときに売却できない事態を招きます。
「まだ大丈夫」と思っているうちに、相続人が増え、費用も時間もかさんでいく。
心当たりがある方は、まず現状を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
#足利市 #相続登記 #義務化 #不動産売却 #お役立ち情報
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