相続した不動産、名義はそのままで大丈夫か。登記義務化で変わったこと

相続登記の義務化とは何か

2024年4月1日から、相続した不動産の名義変更(相続登記)が法律で義務付けられました。
正当な理由なく3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「相続した実家をそのまま放置している」「名義が祖父のまま」という方は少なくありません。
この記事では、義務化の概要と、放置した場合に売却へどう影響するかを整理します。

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なぜ義務化されたのか

国土交通省の調査によると、日本全体の土地のうち約24%が「所有者不明土地」とされています。
相続が繰り返されるたびに登記が放置され、誰が所有者なのか分からなくなった土地が増え続けていました。

所有者不明土地は、公共事業や災害復旧の妨げになるだけでなく、周辺住民にとっても管理が行き届かない問題を引き起こします。
この状況を解消するために、不動産登記法が改正されました。

義務化の対象と期限

対象となるのは、相続によって不動産を取得したすべてのケースです。

  • 相続を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務
  • 遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内
  • 2024年4月1日より前に相続した不動産も対象(猶予期間は2027年3月31日まで)

つまり、過去に相続して放置していた不動産も、2027年3月末までには登記を済ませる必要があります。

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放置すると売却できなくなる理由

不動産を売却するには、登記簿上の名義人と売主が一致していなければなりません。
名義が亡くなった方のままでは、買主への所有権移転登記ができないため、そもそも売買契約が成立しません。

相続人が複数いる場合は、全員の合意(遺産分割協議)を経て登記を完了させる必要があります。
相続人の一人が認知症になったり、連絡が取れなくなったりすると、手続きが極めて困難になります。

「いつか売るかもしれない」と考えているなら、早めに登記を済ませておくことが現実的な選択です。

手続きの流れと費用の目安

相続登記の一般的な流れは以下のとおりです。

  • 戸籍謄本等の収集(被相続人の出生から死亡まで)
  • 相続人の確定と遺産分割協議書の作成
  • 法務局への登記申請

費用の目安としては、登録免許税が固定資産税評価額の0.4%、司法書士に依頼する場合の報酬が5万〜10万円程度です。
戸籍収集に時間がかかるケースも多いため、余裕をもって着手することをおすすめします。

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まとめ

相続登記の義務化は、単なるペナルティの問題ではありません。
放置すればするほど手続きが複雑になり、売却したいときに売却できない事態を招きます。

「まだ大丈夫」と思っているうちに、相続人が増え、費用も時間もかさんでいく。
心当たりがある方は、まず現状を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。

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