空き家になった実家を売るなら。相続した空き家の3,000万円特別控除を整理する

空き家になった実家を落ち着いて見つめるイメージ

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親が住んでいた家を相続したものの、誰も住まずに空き家になっている。
そのまま持ち続けるべきか、売るべきか迷う方は少なくありません。実は、相続した空き家を売るときには、税金を大きく軽くできる特例が用意されています。「売っても税金でほとんど残らないのでは」と身構える前に、仕組みを知っておくと落ち着いて判断できます。足利市の不動産会社さくら屋が、相続した空き家の3,000万円特別控除を整理してご説明します。

相続した空き家を売る人のための特例

利益から最高3,000万円を差し引ける、空き家のための控除があります。

不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、その利益に税金がかかります。ただし、相続した空き家を一定の条件で売った場合には、その利益から最高3,000万円まで差し引ける特例があります。正式には「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」と呼ばれます。

たとえば利益が2,500万円だったとしても、この控除を使えば課税される利益はゼロになる、というかたちです。空き家を手放すかどうかの判断に、大きく関わってくる制度です。

マイホームの控除とは別の制度

自分が住んでいた家を売るときの3,000万円控除とは、要件の異なる別の特例です。こちらは「亡くなった方が住んでいた家を、相続した人が売る」場合が対象になります。名前は似ていますが、使える条件が違う点に注意が必要です。

使うためのおもな条件

適用の条件を確認するイメージ

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建てられた時期や売る期限など、いくつかの条件が定められています。

この特例を受けるには、次のようなおもな条件を満たす必要があります。

  • 建てられた時期 — 昭和56年5月31日以前に建築された家であること
  • 住んでいた状況 — 亡くなる直前に、その方が一人で住んでいたこと
  • 売る期限 — 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金 — 1億円以下であること
  • 建物の扱い — 一定の耐震基準を満たすか、取り壊して土地として売ること

相続してから貸したり、誰かが住んだりしていないことも条件になります。また、この特例が使えるのは、今のところ令和9年(2027年)12月31日までの売却までとされています。

持ち続ける負担と、売る判断

空き家のまま持ち続けることにも、見えにくい負担があります。

空き家をそのままにしておくと、固定資産税や管理の手間が続きます。人が住まない家は傷みも進みやすく、時間がたつほど売りにくくなることもあります。特例に期限があることも合わせて考えると、売る・売らないの判断は早めに整理しておくほうが選択肢を広く保てます。

迷ったら、早めに状況を整理する

相続した空き家の売却を相談するイメージ

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条件が細かいため、自分の家が当てはまるかは早めの確認が安心です。

この特例は要件が細かく、家が建てられた時期や、亡くなった方の住まいの状況、売る時期などによって使えるかどうかが変わります。耐震基準を満たす工事や、建物を取り壊してから売るなど、事前の準備が必要になる場合もあります。受けるには確定申告も必要です。手続きに時間がかかることを考えると、売却を考え始めた早い段階で状況を整理しておくと安心です。

「うちの空き家は特例が使えるのか」「まず何を確認すればよいか」といった段階でも構いません。状況をうかがったうえで、売却までの段取りを一つずつご案内します。足利市・両毛エリアで相続した空き家をお持ちの際は、お気軽にご相談ください。

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お問い合わせは 0284-21-2345
株式会社さくら屋(栃木県足利市)

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